補助金

最大200万円!【一般型・通常枠】小規模事業者持続化補助金

2025年3月4日、小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する「小規模事業者持続化補助金<一般型>(第17回)」の公募要領(暫定版)が中小企業庁より公開されました。

「「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第17回)」の公募要領(暫定版)を公開しました」

この補助金は、小規模事業者が自主的に販売計画を策定し、路線開拓や生産性向上に取り組む費用を支援する制度です。地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の持続的発展を図ることを目的としています。

第17回募集では、申請制限が直に見直され、「一般型」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」の4回再編。これにより、特別枠の整理や経営計画の重点化が図られています。
今回発表されたのは「一般型の通常枠」です。その他の型については追々発表されると思いますので、まめにホームページを確認しましょう。
インボイス特例と賃金引上げ特例もありますので該当する方はお忘れなく!

申請の受付期間は2025年5月1日(木)~2025年6月13日(金)17:00までです。
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 2025年6月3日(火)となります。
※予定は変更する場合があります。

補助率、補助上限額等概要

補助上限 :2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
補助上限額:50万円
インボイス特例:50万円上乗せ
※ただし、インボイス特例の要件を満たしている場合に限る
賃金引上げ特例:150万円上乗せ
※ただし、賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る
上記特例の要件を ともに満たす事業者 :200万円上乗せ
※ただし、両特例要件を満たしている場合に限る

インボイス特例の要件

インボイス特例の要件は、「2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。」とあります。

つまり、2021年9月30日から2023年9月30日の2年間に、免税事業者だったけど、インボイス発行事業者になるために適格請求書発行事業者の登録を受け課税事業者になった方です。
そして、2023年10月1日以降に創業した人で、まだほんとは免税事業者でいい期間だけど、同じくインボイス発行事業者になるために適格請求書発行事業者の登録を受け課税事業者になった方です。

賃金引上げ特例の要件

賃金引上げ特例の要件は、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※)が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であること。

事業場内最低賃金(※)は、後日公開する別紙「参考資料」を参照ください。とあります。
前回までは事業所内最低賃金者はパートさんも含まれました。この認識の違いで、要件から外れてしまった事業者様が結構いたようです。
後日【確定版】が発表されましたら必ずチェックしてくださいね。

【経費について】前回との変更点

今回発表された公募要領(暫定版)に記載の経費ついて、前回(16回)の公募要領と内容が変わっているところを確認してみました。
なくなった経費や、継続した経費の中でも新たに対象外経費が加わったものもあります。
それぞれの経費について確認してみましょう。

機械装置等費:

対象外として、「家庭用電気機械器具」「駐車場経営、貸倉庫経営、コワーキングスペース事業、コインランドリー事業等、実質的に労働を伴わず有償でスペース・機械を貸与する事業運営(有償レンタル)における機械装置等」「 購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営における機械装置等 」が加わりました。
⇒つまり、普通に掃除機とかエアコンとかは対象外になるかもしれませんね。また、無人○○などに使う自動販売機なども対象外になるかもしれません。

広報費:

○街頭ビジョン広告やデジタルサイネージ広告など映像や動画を使用した屋外広告の掲載料については、②広報費に該当します。掲載する映像や動画の作成費については、③ウェブサイト関連費で計上してください。
⇒デジタルサイネージ本体は広報費だけど、投影する広告動画作成はウェブサイト関連費になるようですね。

ウェブサイト関連費:

対象外として「有料配信する動画の制作費 」が追加。
⇒元々、どんな経費でも、販売する目的で制作したものについては対象外としていましたが、動画についても販売目的であれば対象外と改めて明記したということでしょう。

展示会等出展費:

「自社で開催するイベントの会場を借りるための費用は、⑦借料に該当します。 」が追加。
⇒本来は、自社で開催する「展示会」ではなく他社が開催する展示会へ出展するための参加料などが該当します。この辺を勘違いしている事業者様が多かったのだと思われます。

旅費:

「必要最低限の人数分のみ補助の対象となります(事務局から必要性や妥当性を確認させていただく場合があります)。」が追加されました。
⇒補助事業を実施するために最低限の人数の確認があるようですね。

資料購入費:

今回からなくなりました。

委託・外注費:

「発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費は補助対象外です。」が追加されました。
また、「駐車場経営、貸倉庫経営、コワーキングスペース事業、コインランドリー事業等、実質的に労働を伴わず有償でスペース・機械を貸与する事業運営(有償レンタル)におけるスペース等の改装」/「 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営におけるスペース等の改装 」も追加されました。この辺は機械装置等費と同じ考え方ですね。

設備処分費:

今回からなくなりました。

公募要領は読みづらいですが、しっかり確認して申請の準備をしましょう!

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