こんにちは。セールスサポート中小企業診断士事務所です。
ついに「事業再構築補助金」の第13回公募がスタートしました。
この補助金は、中小企業や個人事業主が新たな事業を立ち上げたり、事業転換を図ったりする際に、その費用の一部を国がサポートしてくれる大変心強い制度です。
残念なことにこの補助金はこの回を持って終了となるようです。
検討している方は最後のチャンスになりますのでしっかり準備しましょう。
本記事では、今回の公募の概要や注目すべきポイントについて解説します。
補助金を活用してビジネスを成長させるチャンスをぜひ掴んでください!
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金は、コロナ禍や市場環境の変化に対応して新たなビジネスチャンスを追求する中小企業を支援する目的で設けられました。これまでの採択事例には、新商品・サービスの開発、業態転換、デジタル化への取り組みなど、多岐にわたるプロジェクトが含まれています。
~公募要領より~
本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。 第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援していきます。
第13回公募のポイント
1. 公募期間
公募期間は以下の通りです。
- 公募開始:令和7年1月10日(金)
- 申請受付:調整中
- 応募締切:令和7年3月26日(水)18:00時間に余裕を持って準備を進めましょう!
2. 補助対象事業の類型
「成長分野進出枠(通常類型)」、「成長分野進出枠(GX進出類型)」、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」、「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」の5つの事業類型があります。
ただし、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」については、第13回公募での公募はありません。
【事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)】
補助率:中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2)※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合補助金額:【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ
【事業類型(B):成長分野進出枠(GX進出類型)】
補助率:中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
補助金額:中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)
中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
【事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型)】
※第13回公募での公募はありません。
【事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)】
補助率:中小企業者等 3/4(※ 一部2/3) 中堅企業等 2/3(※ 一部1/2)
補助金額:【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
【事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠】
※第13回公募での公募はありません。
【上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置】
補助率:中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3
補助金額:各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。
【上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置】
補助率:中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3
補助金額:100万円~3,000万円
申請後の事業類型の変更はできませんので、申請の際には十分にご検討下さい。
3. 対象経費
・機械装置・ システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝・販売促進費
・研修費 ※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
・廃業費 (市場縮小要件を満たすことで事業類型(A)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
※上限額 =補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額
4. 注意点
・第13回公募では、事前着手はいかなる理由であっても一切認められませんので、ご注意ください。
・経費は、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
・補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外での使用はできません。
・補助対象外の経費がありますので、事前にご確認下さい。